top of page
執筆者の写真団九郎

気を惹きたいため交際相手に第三者を使って性的暴行。それは愛か?

住居侵入、強制性交等罪未遂。

【怖い思いをすれば気を惹けるのでは】

 被害者は被告人と交際関係にある。被告人は被害者との関係が悪くなったと感じて、怖い思いをすれば自分に助けを求めて好意を惹くことができると考えて、第三者に被害者を襲わせようと考えた。


【第三者を誤信させて襲わせる】

 被告人は、被害者が過去に性行為の際に縛られたことがあり、それがトラウマになっていると話していたことからSMで襲うことを思いつき、SM調教サイトで第三者を物色し、被害者を装って、「縛って、レイプして欲しい」などと書き込んだ。


 その男性は、被害者宅に深夜向かい、鍵の開いていた被害者宅の部屋のドアから侵入して、ベッドで寝ていた被害者に馬乗りになって、胸などをもむなどし、性交に及ぼうとしたが被害者に抵抗されたためその場から立ち去った。


【通報、その後】

被害者はすぐに通報して、被害者宅に臨場したが犯人は見つからなかったが、その後の捜査で男性は特定された。被害者は被告人が被害者との関係を疑って自殺しようとも考えていたということ。気を惹こうと思って行ったことであるということから、今後もついあっていきたいので罪を償って早く出てきてほしいといっているという。


裁判は、始まったばかりで弁護人は強制性交と罪は成立せず、教唆または幇助の範囲であると主張している。今後は第三者男性の証人尋問が予定されている。


【性犯罪の根源】

 今回の被告人の犯行動機は客観的に考えれば、到底了解できない事件である。暴力を与えてまで、気を惹こうとするのが愛とはおよそ受け入れられない。愛は自発的なものであって、強制できるものでもコントロールできるものでもなく、奪うとるものではないはずだ。

 尊厳を守るべき相手からの愛をいつの間にか自分の所有物のように思い込んでしまうところに、性暴力が生まれる原因の一つがあるのではないか。

閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

「子どもから好かれていた」監護者わいせつ

監護者わいせつ、児童買春・ポルノ防止事件 14歳女児に対して、ホテルに宿泊し午後8時ころから翌日の朝まで、その乳首や陰部を手で触り、自身の陰部を押し付けるなどして、その様子を動画などに撮影し記録した。 被告人は、被害女子が3歳くらいのころからその母親と知り合い、5歳くらい...

「いかのおすしがあった」と6歳女児が被害を話せて事件に

同種前科5犯で、直近で実刑2回の被告は、今年になって出所後まもなく、日中、一人でマンションに帰宅した6歳女児のあとをつけて、オートロックの自動ドアについて入り、エレベーターのエントランスでスカートをまくり上げ、下着の中に手を差し入れ、陰部を触り、...

またも、妻子(3歳女児)持ちパパがパパ活児童(14歳)を買春。同種前科多数で、執行猶予期間保護観察中に依存症クリニック自助グループにも通いながら再犯。

児童買春。 懲役1年6か月執行猶予4年の判決で、3年目の犯行。買春できないように妻が金銭管理して、スマホもチェックするということになっていたが、依存症クリニックに通って安定していたため、妻も気が緩んでしまい、金銭管理とスマホのチェックがおざなりになっていたところ、ツイッター...

Comments


bottom of page