住居侵入、強制性交等罪未遂。
【怖い思いをすれば気を惹けるのでは】
被害者は被告人と交際関係にある。被告人は被害者との関係が悪くなったと感じて、怖い思いをすれば自分に助けを求めて好意を惹くことができると考えて、第三者に被害者を襲わせようと考えた。
【第三者を誤信させて襲わせる】
被告人は、被害者が過去に性行為の際に縛られたことがあり、それがトラウマになっていると話していたことからSMで襲うことを思いつき、SM調教サイトで第三者を物色し、被害者を装って、「縛って、レイプして欲しい」などと書き込んだ。
その男性は、被害者宅に深夜向かい、鍵の開いていた被害者宅の部屋のドアから侵入して、ベッドで寝ていた被害者に馬乗りになって、胸などをもむなどし、性交に及ぼうとしたが被害者に抵抗されたためその場から立ち去った。
【通報、その後】
被害者はすぐに通報して、被害者宅に臨場したが犯人は見つからなかったが、その後の捜査で男性は特定された。被害者は被告人が被害者との関係を疑って自殺しようとも考えていたということ。気を惹こうと思って行ったことであるということから、今後もついあっていきたいので罪を償って早く出てきてほしいといっているという。
裁判は、始まったばかりで弁護人は強制性交と罪は成立せず、教唆または幇助の範囲であると主張している。今後は第三者男性の証人尋問が予定されている。
【性犯罪の根源】
今回の被告人の犯行動機は客観的に考えれば、到底了解できない事件である。暴力を与えてまで、気を惹こうとするのが愛とはおよそ受け入れられない。愛は自発的なものであって、強制できるものでもコントロールできるものでもなく、奪うとるものではないはずだ。
尊厳を守るべき相手からの愛をいつの間にか自分の所有物のように思い込んでしまうところに、性暴力が生まれる原因の一つがあるのではないか。
Comments